HOME >> 台湾特許・商標について

台湾への特許出願注意事項

1.見積りのご依頼を受けてから、2日以内に見積書を依頼者へ  
  発送し、その後、依頼者からの指示を得て、翻訳を開始します。
  出願も同様に翻訳が完成した明細書 を依頼者へ発送し、依頼者
  の指示を得てから出願いたします。  

2.新規特許出願に必ず必要な書類と事項   
(1)日本語又は英語の明細書(要約書、特許請求の範囲及び図
   面を含む)   
(2)出願者及び発明者:名称、国籍、住所、代表者名(全て日
   本語及び英語表記が必要)  
(3)基礎出願:台湾は、パリ条約、PCT及びEP出願に基づく優先権主張
   が可能  
(4)出願指示を受け取った後、2日以内に出願することが可能
  (原文での出願可能、出願後4ヶ月以内に中国語へ翻訳した
   明細書を提出)

3.出願後に補正可能な書類
(1)委任状(添付F1)(出願日より60日以内であれば補正可能です
   。)出願者が会社である場合は、代表者印及び社印の押印が必
   要です。
(2)譲渡書(添付F2)(出願日より60日以内であれば補正可能)
  発明者の押印が必要です。
(3)優先権証明書(出願日より60日以内であれば補正可能)

4.審査
●発明特許 審査請求を要する場合、出願日、或いは、優先権日よ
  り3年 以内に申請する必要があります。(審査所要期間約10ヵ月~
  18ヵ月 、権利期間は、出願から20年)
●実用新案 形式審査のみ(権利期間は、出願日から10年)
●意匠特許 自動的に実体審査が行われます。(権利期間は、出願
日から10年)

5.特許調査
a.調査対象  b.調査内容  c.調査期間
d.調査分析  e.調査報告


台湾への商標出願注意事項

1.商標出願
ご依頼日より、約2日以内に出願することが可能。

2.商標出願時に必要な書類
(1)商標見本1枚
(2)代理人委任状
(3)出願者氏名(名称)、国籍、住所、及び代表者氏名
  (全て日本語及び英語表記が必要)
(4)優先権証明書(優先権を主張する場合のみ、必要)
(5)優先権主張:基本出願国、出願日、出願番号
(6)商品区分(国際分類)
(7)指定商品/役務

3.審査
出願後約6ヶ月程度で審査結果が台湾特許庁より送達されます。
(存続期間は、登録日から10年)