HOME >> 中国特許・商標について

中国への特許出願注意事項

1.見積りのご依頼を受けてから、2日以内に見積書を依
  頼者へ発 送し、その後、依頼者からの指示を得て、
  翻訳を開始します。出願 も同様に翻訳が完成した明細
  書を依頼者へ発送し、依頼者の指示を 得てから出願い
  たします。

2.新規特許出願に必ず必要な書類と事項   
 (1)日本語又は英語の明細書(要約書、特許請求の範囲
    及び図面を含む)   
 (2)出願者及び発明者:名称、国籍、住所、代表者名
   (全て日本語及び英語表記が必要)   
 (3)基礎出願:PCT及びEP出願に基づく優先権主張が可能
 (4)中国語へ翻訳した明細書(中国出願の場合、中国語へ
    翻訳した明細書を出願時に提出しなくてはならない)

3.出願後に補正可能な書類
 (1)委任状(出願日より60日以内であれば補正可能)  
    出願者が会社である場合は、代表者印及び社印の押印が必要。
 (2)譲渡書(出願日より60日以内であれば補正可能)
    発明者の押印が必要
 (3)優先権証明書(出願日より60日以内であれば補正可能)

4.審査
●発明特許 審査請求を要する場合、出願日、或いは、優先権日よ
 り3年以内に申請する必要があります。(審査所要期間は、約10
 ヵ月~18ヵ月、権利期間は、出願日から20年)
●実用新案 形式審査のみ(権利期間は、出願日から10年)
●意匠特許 自動的に実体審査が行われます。(権利期間は、出願
         日から10年)

5.特許調査
a.調査対象 b.調査内容 c.調査期間 d.調査分析 e.調査報告


中国への商標出願注意事項


1.商標出願
  ご依頼日より、約2日以内に出願することが可能。

2.商標出願時に必要な書類
 (1)商標見本1枚
 (2)代理人委任状
 (3)出願者氏名(名称)、国籍、住所、及び代表者氏名
   (全て日本語及び英語表記が必要)
 (4)優先権証明書(優先権を主張する場合のみ、必要)
 (5)優先権主張:基本出願国、出願日、出願番号
 (6)商品区分(国際分類)
 (7)指定商品/役務

3.審査
  出願後約6ヶ月程度で審査結果が中国工商管理局より
  送達されます。 (存続期間は、登録日から10年)